通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第17問: 関税法に規定する密輸貨物の運搬等をする罪及び重大な過失による罪に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する密輸貨物の運搬等をする罪及び重大な過失による罪に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 許可を受けないで外国貿易船等を不開港に出入させる罪を重大な過失により犯した船長には、その罪の罰金刑が科される。
不開港についての記述が正しいです。関税法第116条は、重大な過失により第111条第1項第2号(偽った申告等をして輸出入する罪)、第113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第114条などの罪を犯した場合には、その違反行為をした者に当該各条の罰金刑を科すると定めています。
第113条は、許可を受けないで外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長を罰する規定です。「情を知らないで運搬した者も」は誤りで、第112条第1項の運搬等の罪は、関税を免れる罪などに係る貨物について、情を知って(事情を知りながら)運搬等をした場合に成立します。
「拘禁刑又は罰金刑」は誤りで、重大な過失による場合に科されるのは罰金刑だけです。「3年以下の拘禁刑」は誤りで、輸入してはならない貨物について情を知って運搬等をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又は併科します(第112条第1項)。
3年以下は、許可を受けないで輸出入する等の罪(第111条第1項)に係る貨物の運搬等の刑です(同条第3項)。「関税を免れる罪」の重大な過失の記述は誤りで、関税を免れる罪(第110条)は第116条に掲げられておらず、重大な過失による処罰の対象ではありません。
根拠・参照資料: 関税法第116条、関税法第112条、関税法第113条
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