通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第14問: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律に規定する関税の免除等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「合衆国軍隊等以外の者」とは、合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 関税の免除を受けた物品を合衆国軍隊の構成員が合衆国軍隊等以外の者に譲渡しようとするときは、税関長に申告し、検査を経て譲渡の許可を受けなければならない。
譲渡の許可についての記述が正しいです。地位協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第11条第1項は、合衆国軍隊の構成員・軍属・これらの者の家族・契約者等(これらの者であった者を含みます)が、日本国内で合衆国軍隊等以外の者に、第6条により関税の免除を受けた物品を譲渡しようとするときは、税関長に申告し、必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならないと定めています。
「証明がされていなくても」は誤りで、公用品の免除(第6条第1号)は、公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされたものが対象です。「申告納税方式」は誤りで、譲受けを輸入とみなした場合の関税額の確定は賦課課税方式(税関長の処分で税額を確定する方式)によります(第12条第1項・第2項)。
「合衆国軍隊から徴収する」は誤りで、第8条は、期間内に引渡し等の証明がされないときは、その物品を輸入した者から関税と内国消費税を直ちに徴収すると定めています。「関税を免れる等の罪」は誤りで、無許可の譲渡には、「輸入」を「譲渡」と読み替えて関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)が準用されます(第11条第2項)。
根拠・参照資料: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第11条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第12条
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