通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第13問: 関税法に規定する没収及び追徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する没収及び追徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 没収すべき犯罪貨物等(犯罪行為の用に供した船舶又は航空機を除く。)を没収することができない場合には、その犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。
追徴についての記述が正しいです。関税法第118条第2項は、没収すべき犯罪貨物等(船舶又は航空機を除きます)を没収することができない場合などには、その犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴すると定めています(追徴は、没収に代えてその価格の金額を取り立てることです)。
「輸入制限貨物等に当たるかどうかにかかわらず」は誤りで、関税を免れる罪(第110条)と許可を受けないで輸出入する等の罪(第111条)に係る貨物は、輸入制限貨物等に限って没収します(同条第1項)。輸入制限貨物等は、酒類・製造たばこ・国の専売品と、非自由化品目の貨物です(同条第3項)。
「船舶又は航空機は、没収の対象とはされていない」は誤りで、第108条の4から第111条までの犯罪行為の用に供した船舶・航空機は没収します(同条第1項。犯人以外の者が情を知らずに所有する場合などは除かれます)。「関税を課する」は誤りで、没収又は追徴が行われた犯罪貨物等には関税を課しません(同条第4項)。
「輸入の承認を受けて輸入したものも」は誤りで、非自由化品目の貨物でも、輸入の承認を受けた貨物(外為法第52条)は輸入制限貨物等から除かれます(同条第3項第2号)。第110条・第111条の罪に係る貨物は輸入制限貨物等に限って没収し、没収できないときは犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴します(関税法第118条第1項・第2項)。
根拠・参照資料: 関税法第118条
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