通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第12問: 関税法に規定する両罰規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する両罰規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 代表者の定めがある法人でない社団の従業者がその社団の業務に関し関税を免れる罪を犯したときは、その社団を法人とみなして、当該条の罰金刑を科する。
人格のない社団等についての記述が正しいです。関税法第117条第3項は、人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)は、法人とみなして同条第1項・第2項を適用すると定めています。
同条第1項は、法人等の代表者や従業者がその業務又は財産について第108条の4から第112条の2まで(関税を免れる罪の第110条を含みます)などの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科すると定めています。「不開港に出入させる罪」は誤りで、同項はこの罪(第113条)を対象に挙げておらず、重大な過失による罪(第116条)のうち第113条に係るものも除いているため、両罰規定は適用されず、法人は罰せられません。
「拘禁刑及び罰金刑が科される」は誤りで、法人等に科されるのは当該各条の罰金刑だけです。「上限の3倍」は誤りで、関税法の両罰規定は当該各条の罰金刑を科するもので、法人の罰金の上限を重くする定めはありません。
「罰金のみに当たる罪の時効の期間による」は誤りで、同条第2項は、関税を免れる罪(第110条第1項から第3項まで・第5項)などについて法人等に罰金刑を科する場合の時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間によると定めています。両罰規定では、法人や人格のない社団等には当該各条の罰金刑だけが科され、不開港に出入させる罪(第113条)は対象外です(関税法第117条)。
根拠・参照資料: 関税法第113条、関税法第116条、関税法第117条
関連キーワード: 両罰規定・関税法の罰則・罰金刑・人格のない社団等・時効
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