通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第10問: 輸入貿易管理令に規定する輸入の承認を要しない場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
輸入貿易管理令に規定する輸入の承認を要しない場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 輸入貿易管理令の別表第二の上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表の下欄に掲げる貨物を、税関に申告の上別送して輸入しようとするときは、輸入の承認及び輸入割当てに関する規定は適用されない。
別送品についての記述が正しいです。輸入貿易管理令第14条第2号は、別表第二の上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄の貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸入しようとするときは、輸入の承認(同令第4条)と輸入割当て(同令第9条)の規定を適用しないと定めています。
携帯品だけでなく、申告をした別送品も含まれます。「仮に陸揚げしようとする者は…承認を受けなければならない」は誤りで、仮陸揚げ(外国へ送る途中の貨物を一時的に陸揚げすること)も同条第3号により承認と割当ての規定が適用されません。
「主務大臣である」は誤りで、国際約束の誠実な履行のため特例を適用しない場合を定めるのは経済産業大臣です(同条ただし書)。主務大臣(貨物を所管する大臣)の同意が要るのは、割当て品目を定めるときです(同令第3条第2項)。
「輸入割当ての規定は適用される」は誤りで、別表第一の貨物には第4条と第9条のどちらも適用されません(同条第1号)。「輸入割当てを受けることを要する貨物の輸入にも」は誤りで、公表した手続を行えば承認を要しないとする扱い(同令第4条第2項)は、割当て品目でも公表された原産地・船積地域の貨物でもない第4条第1項第3号の場合に限られます。
承認と割当ての規定がともに外れるのは、別表第一の貨物・別表第二の入国者の携帯品と別送品・仮陸揚げの3つです。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第52条、輸入貿易管理令第14条、輸入貿易管理令第4条第2項、輸入貿易管理令第3条第2項
関連キーワード: 輸入貿易管理令・輸入の承認・輸入割当て・仮陸揚げ・別送品
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