通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第9問: 関税法に規定する関税関係帳簿及び関税関係書類の備付け及び保存に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する関税関係帳簿及び関税関係書類の備付け及び保存に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 貨物を業として輸出する者は、出国の際に携帯して輸出する貨物等を除き、関税関係帳簿及び関税関係書類を輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
「輸出の許可の日の翌日から5年間」の記述が正しいです。関税法第94条第2項は、出国の際に携帯して輸出する貨物・郵便物・特定輸出貨物(特定輸出申告をして輸出の許可を受けた貨物。同法第67条の8)を除く貨物を業として輸出する者に、輸入者の帳簿と書類の規定を準用し、関税法施行令第83条第8項は、輸出者は帳簿と書類を輸出の許可の日の翌日から5年間保存すると定めています。
「省略せずに…7年間」は誤りで、帳簿への記載を省略していなければ、書類は起算日から5年間です。7年間になるのは、帳簿の記載を書類や許可書で省略した場合です(同令第83条第6項・第5項)。
「仕出人の氏名又は名称を記載」は誤りで、輸出者の帳簿では「仕出人」が「仕向人」(貨物の送り先)に読み替えられます(同条第2項)。「輸入申告の日の翌日から7年間」は誤りで、起算日は申告の日ではなく、輸入の許可の日の翌日です(同条第6項)。
「原産地を記載」は誤りで、帳簿の記載事項は品名・数量・価格・仕出人の氏名又は名称・許可の年月日と許可書の番号で、原産地は入っていません(同条第1項)。輸入者は帳簿7年・書類5年(記載を省略したら書類も7年)、輸出者はどちらも5年で、いずれも許可の日の翌日から数えます。
根拠・参照資料: 関税法第94条、関税法施行令第83条
関連キーワード: 関税関係帳簿・関税関係書類・帳簿の保存期間・業として輸入する者・業として輸出する者
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック