通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第7問: 関税法に規定する税関事務管理人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する税関事務管理人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 申告者等は、税関事務管理人を定めたときは、その税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に届け出なければならず、解任したときも同様である。
届出についての記述が正しいです。関税法第95条第2項は、申告者等は、税関事務管理人(日本に住所などがない申告者等に代わって税関の手続を処理する人)を定めたときは、政令で定めるところにより、その税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に、税関事務管理人の住所又は居所(法人は本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項を届け出なければならず、解任したときも同様と定めています。
正しい記述があるので「正しい記述はない」は誤りです。「定めるかどうかは任意」は誤りで、同条第1項は、本邦に住所及び居所を有しない申告者等が税関関係手続等を処理する必要があるときは、税関事務管理人を定めなければならないとしています。
「通関業者から定めなければならない」は誤りで、税関事務管理人は、本邦に住所又は居所(法人は本店又は主たる事務所)を有する者で税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから定めます(同項)。通関業者に限られません。
「90日」は誤りで、税関長が書面で届出を求めるときの指定日は、60日を超えない範囲内で準備に通常要する日数を勘案して指定します(同条第3項)。日本に住所などがない申告者等は、税関関係手続等を処理する必要があるときは、税関事務管理人を定めて税関長に届け出なければなりません。
根拠・参照資料: 関税法第95条
関連キーワード: 税関事務管理人・非居住者・届出・税関関係手続
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