通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第6問: 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼により通関書類に係る申告等を行うときは、入力の内容を通関士に審査させなければならない。
通関士の審査についての記述が正しいです。電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法。NACCSは税関手続などをオンラインで行うシステム)第5条は、通関業者がNACCSを使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条の通関書類を提出して行うべき申告等に限る)を行う場合には、入力の内容を通関士に審査させなければならないと定めています。
「処分通知等には…適用されない」は誤りで、NACCSを使用して行う申請等にも処分通知等にも、情報通信技術活用法第6条(電子情報処理組織による申請等)又は第7条(電子情報処理組織による処分通知等)が適用されます(NACCS法第3条第1項)。「名あて人の…ファイルに記録された時」は誤りで、政令で定める処分通知等は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の電子計算機のファイルへの記録がされた時に発せられたものとみなされます(同条第2項)。
「センター株式会社である」は誤りで、納付書の送付の依頼を受けるのは税関長で、納付が確実であることが確認されたときに限られます(同法第4条第1項。依頼できる者には通関業者も含まれます)。「預金が払い出された時」は誤りで、納付書の送付の時に納付されたものとみなして関税法第72条(関税等の納付と輸入の許可)等を適用します(同条第2項)。
NACCSによる申告でも、他人の依頼による申告は通関士が入力の内容を審査します。
根拠・参照資料: 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第5条
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