通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第5問: 関税法に規定する罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 偽りその他不正の行為により関税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
関税ほ脱犯(偽りその他不正の行為で関税を免れる罪)の記述が正しいです。関税法第110条第1項第1号は、偽りその他不正の行為により関税を免れたときは、当該違反行為をした者を10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。
覚醒剤・拳銃・偽造の紙幣は輸入してはならない貨物のうち同法第69条の11第1項第1号から第6号まで(麻薬・覚醒剤、銃砲、爆発物、偽造の紙幣など)に当たり、その輸入の罰金は3,000万円以下です(同法第109条第1項)。1,000万円以下は、第7号から第9号まで及び第10号の貨物(公安又は風俗を害すべき物品、児童ポルノ、特許権などを侵害する物品など)の輸入です(同条第2項)。
「許可を受けないで…10年以下」は誤りで、無許可輸入は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)で、貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは罰金は価格の5倍以下です(同法第111条第1項)。「上限はその5倍」は誤りで、関税の額の10倍が1,000万円を超えるときは、情状により、罰金を1,000万円を超えその10倍以下とすることができます(同法第110条第4項)。
「児童ポルノ…3,000万円以下」は誤りで、児童ポルノ(第8号)の輸入の予備(犯罪の準備)は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(又は併科)です(同法第109条第5項)。ほ脱は10年以下(罰金は関税の10倍まで上がり得る)、無許可輸入は5年以下(罰金は価格の5倍まで上がり得る)と区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法第69条の11第1項、関税法第109条、関税法第110条、関税法第111条
関連キーワード: 罰則・関税ほ脱犯・輸入してはならない貨物・無許可輸入・予備罪
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