通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第4問: 関税法に規定する不服申立て等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する不服申立て等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 関税法による税関職員の処分は、再調査の請求に関しては、所属する税関の税関長の処分とみなされる。
税関職員の処分を税関長の処分とみなす記述が正しいです。関税法第89条第2項は、同法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、同条第1項(再調査の請求)と第91条の適用に関しては、その職員の属する税関の税関長がした処分とみなすと定めています。
「財務大臣に対して再調査の請求」は誤りで、再調査の請求(処分をした行政庁に見直しを求める手続)は税関長に対して行い、財務大臣に対して行うのは審査請求です(再調査の請求は同法第89条第1項。教示の文例(関税法基本通達89-6)も「○○税関長に対して再調査の請求又は財務大臣…に対して審査請求」としています)。「却下する場合でも…諮問しなければならない」は誤りで、審査請求が不適法であり却下する場合は諮問しません(同法第91条第2号)。
審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出ている場合(参加人が反対する場合を除く)なども同じです(同条第1号)。「裁決を経ることなく提起することができる」は誤りで、関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません(同法第93条第1号)。
「関税・外国為替等審議会」は誤りで、政令で定める審議会等は関税等不服審査会です(関税法施行令第82条)。税関職員がした処分も、再調査の請求と審査請求での審議会等への諮問では、所属する税関の税関長の処分とみなされます。
根拠・参照資料: 関税法第89条、関税法第91条、関税法第93条、関税法施行令第82条
関連キーワード: 不服申立て・再調査の請求・審査請求・関税等不服審査会・不服申立て前置
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