通関士試験 外為法・不服申立て・罰則ほか 練習問題 第3問: 外国為替及び外国貿易法第6章及び輸出貿易管理令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
外国為替及び外国貿易法第6章及び輸出貿易管理令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定して、貨物の船積を差し止めることができる。
船積の非常差止め(緊急に貨物の積込みを止めること)についての記述が正しいです。外国為替及び外国貿易法第51条は、経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができると定めています。
「1年以内の期間」は誤りで、同法第48条第1項の許可を受けないで同項の貨物を輸出した者に対する輸出等の禁止は3年以内の期間を限って行います(同法第53条第1項)。1年以内は、それ以外の法令違反をした者に対する禁止の期間です(同条第2項。一部の対応措置の違反は3年)。
「指揮監督を受けることはない」は誤りで、経済産業大臣は、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督します(同法第54条第1項)。「権限の全部又は一部」は誤りで、税関長に委任できるのは同法に基づく権限の一部です(同条第2項)。
「あらかじめ」は誤りで、経済産業大臣は、同法第53条第1項又は第2項の処分をしたときに、その旨を遅滞なく税関に通知します(輸出貿易管理令第9条)。船積の差止めは1月以内、無許可輸出への輸出の禁止は3年以内と、期間を区別しましょう。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第51条、外国為替及び外国貿易法第53条、外国為替及び外国貿易法第54条、輸出貿易管理令第9条
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