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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第103問: 行政庁による立入検査等に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 103 / 120あと 5 問で 90% の位置
上級薬事法規・安全対策

行政庁による立入検査等に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 都道府県知事等は、必要があると認めるときは薬事監視員に、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り収去させることができる

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して必要な報告をさせ、又は薬事監視員に医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができます。さらに必要があると認めるときは、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り収去させることができます。立入りの日時をあらかじめ通知した場合に限る、といった制限は置かれていません。

根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条

関連キーワード: 登録販売者・第4章・薬事関係法規・立入検査・収去・最少分量

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