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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第83問: 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に必要な書類に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 83 / 120あと 1 問で 70% の位置
中級薬事法規・安全対策

要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に必要な書類に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 医師の診断書や受診証明書などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる

要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。医薬品の販売等に従事する専門家においては、販売証明書の発行につき円滑な対応を図る必要があります。ただし請求そのものを行うのは健康被害を受けた本人(又は家族)であり、販売した薬局開設者が代わって行うものではありません。

関連キーワード: 登録販売者・第5章・安全対策・救済給付・販売証明書・請求

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