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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第75問: 指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与してはならない場合として、正しいものはどれか。

問題 75 / 120あと 9 問で 70% の位置
中級薬事法規・安全対策

指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与してはならない場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 情報の提供ができない場合その他指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適正な使用を確保することができないと認められる場合

法第36条の11第4項は、情報の提供ができない場合その他指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適正な使用を確保することができないと認められる場合には、販売し、又は授与してはならないと定めています。数量の範囲内であること、18歳以上であること、薬剤師であることは、いずれも販売を妨げる事情ではなく、むしろ数量や年齢の制限の例外に当たる側の事情です。また過去に購入したことがあるという事実だけで販売が禁じられるわけではなく、頻繁な購入等により適正な使用を確保できないと認められる場合が問題となります。

根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11

関連キーワード: 登録販売者・指定濫用防止医薬品・令和8年4月改訂・販売禁止・法第36条の11第4項・適正な使用

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