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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第61問: 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、購入者が若年者である場合の対応として、正しいものはどれか。

問題 61 / 64あと 3 問で 100% に到達
中級薬事法規・安全対策難易度目安 52%

濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、購入者が若年者である場合の対応として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 販売にあたり、薬剤師又は登録販売者が購入者である若年者の氏名及び年齢を確認しなければならない

濫用等のおそれのある医薬品を販売する際は、薬機法施行規則第15条の2に基づき、薬剤師又は登録販売者が、購入者が若年者である場合にはその氏名及び年齢を確認すること、他の薬局・店舗等における当該医薬品の購入状況を確認すること、適正な使用のために必要と認められる数量を超える場合はその理由を確認すること等を行う必要があります。したがって、若年者に対しては氏名・年齢の確認が必要であり、確認せずそのまま販売してよいわけではありません(選択肢1は誤り)。若年者への販売が年齢を問わず一律禁止されているわけではなく、適切な確認を行ったうえで必要と認められる範囲で販売できます(選択肢2は誤り)。保護者の同意書を書面で受領することまでは法令上求められていません(選択肢3は誤り)。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の2

関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品・若年者・氏名年齢確認・薬機法施行規則第15条の2・販売時確認

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