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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第60問: 薬局又は店舗販売業者が特定販売(インターネット等による一般用医薬品の販売)を行う際に、ウェブサイト等に表示しなければならない事項として、正しいものはどれか。

問題 60 / 64あと 4 問で 100% に到達
中級薬事法規・安全対策難易度目安 68%

薬局又は店舗販売業者が特定販売(インターネット等による一般用医薬品の販売)を行う際に、ウェブサイト等に表示しなければならない事項として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 薬局・店舗の主要な外観の写真、勤務する薬剤師・登録販売者の氏名、取り扱う一般用医薬品の区分、特定販売を行う時間などを表示しなければならない

特定販売を行う場合、薬機法施行規則に基づき、ウェブサイト等には、薬局・店舗の主要な外観及び一般用医薬品の陳列状況を示す写真、薬局・店舗の名称・所在地・許可番号、店舗管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の氏名及び担当業務、取り扱う一般用医薬品の区分、特定販売を行う医薬品の使用期限、営業時間及び特定販売を行う時間、相談時・緊急時の連絡先などを表示することが義務付けられています。したがって価格のみの表示では足りず(選択肢1は誤り)、許可番号や店舗管理者の氏名はむしろ表示すべき事項です(選択肢2は誤り)。これらの表示義務は特定販売を行う薬局開設者・店舗販売業者に課されるものであり、製造販売業者が決めるものではありません(選択肢4は誤り)。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の6

関連キーワード: 特定販売・表示事項・ウェブサイト・外観写真・薬機法施行規則第15条の6

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