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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第54問: 登録販売者の研修・資質向上に関する規定として正しいものはどれか。

問題 54 / 120あと 6 問で 50% の位置
上級薬事法規・安全対策

登録販売者の研修・資質向上に関する規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 薬局開設者・店舗販売業者等は、その薬局・店舗等で業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関が行う研修を毎年度受講させなければならない(法令上の義務)

薬機法施行規則第15条の11の3第1項(店舗販売業者は第147条の11の3第1項、配置販売業者は第149条の16第1項)により、薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者は、その薬局・店舗・区域で業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った者(研修実施機関)が行う研修(通称「外部研修」)を毎年度受講させなければならないと定められています。努力義務ではなく義務規定で、完全に自主的な取り組みとされているわけではありません。研修の実施主体は都道府県ではなく届出を行った研修実施機関です。研修未受講により登録が自動的に取り消される規定は現行法にはありません。また研修の対象は店舗管理者に限られず、その薬局・店舗等で業務に従事する登録販売者が対象です。

根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の11

関連キーワード: 登録販売者研修・外部研修・資質向上・薬機法施行規則・継続研修

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