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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第51問: 薬機法に基づく「不正表示医薬品」の取り扱いに関する記述として正しいものはどれか。

問題 51 / 120あと 9 問で 50% の位置
上級薬事法規・安全対策

薬機法に基づく「不正表示医薬品」の取り扱いに関する記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 承認を受けていない効能・効果が表示された医薬品(不正表示医薬品)は販売が禁止されており、行政による廃棄命令の対象になる

薬機法第55条において、不正表示医薬品(法定の表示基準を満たさない・未承認の効能効果等の表示がある等)は販売・授与・製造・輸入等が禁止されています。行政は不正表示医薬品について、廃棄命令や回収命令(薬機法第69条の2等)を発出する権限を持ちます。不正表示医薬品の販売は行政処分の対象になるだけでなく、刑事罰(薬機法第84条等)の対象にもなります。販売業者が自社で表示を書き換えて販売することは許可されておらず、むしろ新たな薬機法違反となります。不正表示医薬品は販売のために貯蔵・陳列することも禁止されているため、販売業者も規制の対象です。

根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条

関連キーワード: 不正表示医薬品・薬機法第55条・廃棄命令・刑事罰・承認外効能

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