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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第38問: 機能性表示食品の健康被害情報提供義務(令和7年4月施行)に関する記述として正しいものはどれか。

問題 38 / 54あと 6 問で 80% に到達
中級薬事法規・安全対策難易度目安 59%

機能性表示食品の健康被害情報提供義務(令和7年4月施行)に関する記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 機能性表示食品の販売事業者は、医師等から健康被害情報を得た場合、15日以内を目安に消費者庁長官に報告する義務がある

令和6年の食品衛生法・食品表示法改正(令和7年4月施行)により、機能性表示食品の届出者(販売事業者)は、医師等から当該製品との関連が否定できない健康被害情報を得た場合、15日以内を目安に消費者庁長官に報告することが義務付けられました(食品表示法第8条の2等)。これは2024年の紅麹サプリメント問題を契機として強化された規制です。健康被害情報の報告義務は消費者から申し出がなくても自発的に行うものであり、消費者庁長官が報告先です。製造業者だけでなく、届出者である販売事業者にも義務が課されます。

根拠法令: 食品表示法第8条の2(令和7年4月施行)

関連キーワード: 機能性表示食品・健康被害情報提供義務・15日以内・消費者庁長官・令和7年4月

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