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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第19問: 医薬品の特定販売(インターネット等通信販売)に関する記述として正しいものはどれか。

問題 19 / 54あと 3 問で 40% に到達
上級薬事法規・安全対策難易度目安 46%

医薬品の特定販売(インターネット等通信販売)に関する記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 特定販売とは店舗に所在する医薬品を、インターネット等により当該店舗以外の場所にいる者に対して販売することをいう

薬機法第1条の5において「特定販売」とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品の販売又は授与をいいます。特定販売では第二類・第三類医薬品のみが対象で、第一類医薬品は特定販売できません(体制整備をしても不可)。特定販売を行う場合は、ウェブサイト等にその旨や販売できる医薬品の区分等を表示することが義務付けられています。なお、要指導医薬品は特定販売の対象外です。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の5、第36条の10

関連キーワード: 特定販売・通信販売・インターネット販売・第一類医薬品禁止・薬機法

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