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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第17問: 医薬品の誇大広告の禁止(薬機法第66条)に関する記述として正しいものはどれか。

問題 17 / 120あと 7 問で 20% の位置
中級薬事法規・安全対策

医薬品の誇大広告の禁止(薬機法第66条)に関する記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 医薬品の広告においては、未承認の効能・効果を標榜することや、誇大な表現を用いることが禁止されている

薬機法第66条において、何人も、医薬品等について「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布することが禁止」されています。承認を受けた効能・効果であっても誇大な表現は禁止されます。「必ず治る」「即効性がある」などの断定的・誇大的表現はデータがあっても使用できません。また第66条の規制は医薬品だけでなく、医薬部外品・化粧品・医療機器にも適用されます。さらに、承認前の医薬品の広告も薬機法第68条で別途禁止されています。なお広告に該当するかどうかは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれも満たすかどうかで判断され、媒体の種類だけで決まるものではありません。

根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第66条

関連キーワード: 誇大広告禁止・薬機法第66条・虚偽広告・承認前広告・広告規制

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