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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第6問: 薬機法における「医薬品」の定義として含まれないものはどれか。

問題 6 / 54あと 5 問で 20% に到達
初級薬事法規・安全対策難易度目安 84%

薬機法における「医薬品」の定義として含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 人の美容の増進を目的として、身体に塗布する物

薬機法第2条第1項において、「医薬品」とは①日本薬局方に収められている物、②人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物で機械器具等でないもの(医薬部外品・化粧品を除く)、③人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で機械器具等でないもの(医薬部外品・化粧品・再生医療等製品を除く)の3つが定義されています。「人の美容の増進を目的として身体に塗布する物」は化粧品の定義(薬機法第2条第3項)に該当するものであり、医薬品の定義には含まれません。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項

関連キーワード: 医薬品・定義・薬機法第2条・日本薬局方・化粧品

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