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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第3問: 要指導医薬品の販売方法として正しいものはどれか。

問題 3 / 54あと 3 問で 10% に到達
初級薬事法規・安全対策難易度目安 88%

要指導医薬品の販売方法として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 薬剤師のみが対面で情報提供を行い販売できる(インターネット販売は不可)

要指導医薬品は薬機法第36条の5により、薬剤師のみが販売でき、必ず対面で情報提供を行わなければなりません。登録販売者は要指導医薬品を販売することができません。また、要指導医薬品はインターネット等の通信販売が禁止されており、薬局または店舗において対面販売のみが認められています。第一類医薬品も通信販売は原則禁止ですが、要指導医薬品とは販売者の資格要件が異なります。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の5

関連キーワード: 要指導医薬品・薬剤師・対面販売・通信販売禁止・登録販売者

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