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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第2問: 薬機法において「一般用医薬品」の定義として正しいものはどれか。

問題 2 / 54あと 4 問で 10% に到達
初級薬事法規・安全対策難易度目安 83%

薬機法において「一般用医薬品」の定義として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの

薬機法第4条第5項第4号において「一般用医薬品」とは、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」と定義されています。「薬局においてのみ販売」や「処方箋なしに購入できるすべての医薬品」という定義は条文にありません。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第4号

関連キーワード: 一般用医薬品・定義・薬機法第4条・需要者の選択・要指導医薬品

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