証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第35問: 顧客Aは、追加型の公募株式投資信託100万口を特定口座(源泉徴収あり)で保有している。購入時の基準価額は1万口当たり10,970円で、購入時手数料はかからず、取
顧客Aは、追加型の公募株式投資信託100万口を特定口座(源泉徴収あり)で保有している。購入時の基準価額は1万口当たり10,970円で、購入時手数料はかからず、取得費は購入代金と同額である(当初設定時の基準価額は1万口当たり10,000円)。この100万口を解約価額1万口当たり11,970円(信託財産留保額はかからない)で全部解約したとき、譲渡益にかかる税額(所得税と住民税に、所得税額に上乗せされる復興特別所得税などを含めた合計)はいくらか。なお、1円未満は切り捨てる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 20,315円
「20,315円」です。公募株式投資信託の解約で受け取る金銭は上場株式等の譲渡収入として扱われ(国税庁タックスアンサーNo.1463)、譲渡益には所得税15%と住民税5%に、所得税額の2.1%の上乗せ分を加えた合計20.315%がかかります。上乗せ分は2026年分までは復興特別所得税2.1%、2027年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は変わりません。取得費は10,970円×100=1,097,000円、解約代金は11,970円×100=1,197,000円、譲渡益は100,000円で、税額は100,000円×20.315%=20,315円です。「15,315円」は住民税を落とした額、「20,000円」は上乗せ分を除いた20%で計算した額、「40,020円」は当初の基準価額10,000円を取得費とした額(197,000円×20.315%)、「243,170円」は解約代金の全額に税率を掛けた額です。
関連キーワード: 解約・譲渡益・特定口座・20.315%・防衛特別所得税
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