証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第34問: 委託者非指図型投資信託と有価証券への投資に関する記述として、正しいものはどれか。
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委託者非指図型投資信託と有価証券への投資に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 信託会社等は、信託財産を主として有価証券に投資する目的の委託者非指図型投資信託の契約を締結できない。
「信託会社等は、…契約を締結できない」が正しい記述です。投資信託及び投資法人に関する法律第48条は、委託者非指図型投資信託の信託財産を主として有価証券に投資する目的の契約を禁じており、「証券投資信託と同じように設定できる」は誤りです。同法第2条第2項の委託者非指図型投資信託は、受託者が複数の委託者と結ぶ信託契約で受け入れた金銭を合同して、委託者の指図に基づかずに運用するもので、「委託会社が指図する」「1人の委託者と個別に結ぶ」はいずれも誤りです。同法第7条は、証券投資信託以外で受益権を分割して複数の者に取得させ主として有価証券に投資する信託を禁じており、「原則として自由に設定できる」も誤りです。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項・第7条・第48条
関連キーワード: 委託者非指図型投資信託・証券投資信託・有価証券投資・信託会社等
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