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証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第87問: 居住者である個人が、上場株式を1株1,200円で3,000株取得し、その後、全株を1株1,800円で売却した。手数料等を考慮しない場合、この譲渡益に対して課され

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居住者である個人が、上場株式を1株1,200円で3,000株取得し、その後、全株を1株1,800円で売却した。手数料等を考慮しない場合、この譲渡益に対して課される税額はいくらか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 365,670円

譲渡益は(1,800円−1,200円)×3,000株=1,800,000円です。上場株式等の譲渡益は申告分離課税で、税率は所得税15%(租税特別措置法37条の11)、復興特別所得税が基準所得税額の2.1%にあたる0.315%、住民税5%の合計20.315%です。1,800,000円×20.315%=365,670円となります。90,000円は住民税5%だけ、270,000円は所得税15%だけ、275,670円は住民税を落とした15.315%分、360,000円は復興特別所得税を含めずに20%で計算した値です。出典は国税庁タックスアンサーNo.1463です。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11

関連キーワード: 譲渡益の税額・20.315%・申告分離課税・計算問題

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