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証券外務員一種 デリバティブ取引 練習問題 第31問: 金融商品取引法上の「金融指標」には、気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値が含まれる。

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上級デリバティブ取引

金融商品取引法上の「金融指標」には、気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値が含まれる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。第2条第25項は「金融指標」として、第1号に金融商品の価格又は利率等、第2号に気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値、第3号にその変動に影響を及ぼすことが困難で事業活動に重大な影響を与える指標等で政令で定めるもの、第4号にこれらに基づいて算出した数値を掲げています。いわゆる天候デリバティブが金融商品取引法の枠組みに収まるのはこの第2号があるためで、金融指標が株価や金利に限られるわけではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第2条第25項第2号

関連キーワード: 金融指標・気象の観測の成果・天候デリバティブ・第2条第25項

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