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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法施行令第32条(特例)の規定に基づき、消防用設備等の設置基準の特例適用を受けるために必要な手続きとして正しいものはどれか。

問題 40 / 60あと 2 問で 70% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令第32条(特例)の規定に基づき、消防用設備等の設置基準の特例適用を受けるために必要な手続きとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 防火対象物の関係者が消防長または消防署長に申請し、特例認定を受ける

消防法施行令第32条の規定により、消防用設備等の設置・維持に関する特例の適用を受けるためには、防火対象物の関係者が消防長または消防署長に申請し、その認定を受けなければならない。消防庁長官への申請ではなく、地域の消防長・消防署長が認定機関となる。申請なしに自動的に特例が適用されるわけではなく、手続きが必要である。

根拠法令: 消防法施行令第32条

関連キーワード: 特例適用・消防法施行令第32条・消防長・消防署長・申請

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