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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法施行令第32条(基準の特例)の規定として正しいものはどれか。

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消防法施行令第32条(基準の特例)の規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 消防長又は消防署長が、防火対象物の位置・構造又は設備の状況から判断して、基準によらなくとも火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、被害を最少限度に止めることができると認めるときは、その規定を適用しない

消防法施行令第32条は「この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。」と定めている。すなわち消防長又は消防署長の判断による適用除外であって、消防庁長官の承認を受ける制度でも、建築確認と同時に働く制度でも、条件を満たせば自動的に適用される制度でもない。実務では特例の適用を求めて消防機関に申請書を提出する運用があるが、条文上の要件は消防長又は消防署長が認めることである。なお「特例認定」は消防法第8条の2の3の防火対象物点検報告の特例認定の制度名であり、令第32条による適用除外とは別のものである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第32条

関連キーワード: 基準の特例・消防法施行令第32条・消防長・消防署長

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