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消防設備士 乙種第3類 消防関係法令 練習問題 第16問: 特殊消防用設備等に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 16 / 44あと 2 問で 40% の位置
上級消防関係法令

特殊消防用設備等に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特殊消防用設備等は、消防用設備等と同等以上の性能を有し、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして総務大臣の認定を受けたもので、規則第33条の3の表では特類に対応する。

正解は3。消防法第17条第3項は、消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ関係者が総務省令で定めるところにより作成する設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして総務大臣の認定を受けたものを特殊消防用設備等としており、消防法施行規則第33条の3第1項の表は特類の指定区分に特殊消防用設備等を掲げている。1は誤りで、消防法施行令第7条は消防用設備等の種類を定める規定であり特殊消防用設備等を含まない。2も誤りで、消防法施行規則第33条の3第3項の乙種の表は第一類から第七類までであり、特類は同条第1項の甲種の表にしかなく、そもそも乙種の表が対象とするのは整備だけで工事は含まれない。4は消防法第17条の5第2号が特殊消防用設備等を掲げているため誤り。5は認定を行うのが総務大臣であるから誤りである。

根拠・参照資料: 消防法第17条第3項、消防法第17条の5第2号、消防法施行規則第33条の3第1項・第3項、消防法施行令第7条

関連キーワード: 特殊消防用設備等・設備等設置維持計画・総務大臣の認定・甲種特類・消防法第17条第3項

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