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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第49問: 緩降機省令第7条は、第8条から第10条及び第12条から第15条の試験を行う周囲温度を定めている。その範囲として正しいものはどれか。第11条の低温・高温試験を除く

問題 49 / 61あと 6 問で 90% の位置
中級構造・機能・工事・整備

緩降機省令第7条は、第8条から第10条及び第12条から第15条の試験を行う周囲温度を定めている。その範囲として正しいものはどれか。第11条の低温・高温試験を除く。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 10℃以上30℃以下

肢1:下限・上限とも規定より10℃低い。第7条の範囲は10〜30℃である。 肢2:第7条の下限は5℃ではなく10℃、上限は25℃ではなく30℃である。 肢3:第7条に列挙された試験の周囲温度は10℃以上30℃以下である。第11条はこの列挙に含まれず、低温・高温の条件を別に扱う。 肢4:下限・上限とも規定より5℃高い。第7条の範囲は10〜30℃である。 肢5:第7条の下限は20℃ではなく10℃、上限は40℃ではなく30℃である。

根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第7条

関連キーワード: 試験環境の指定・甲種第5類演習

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