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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第28問: 消防法施行規則第26条第3項の渡り廊下による減算を行った結果、当該階に設置すべき避難器具の個数が1に満たない数となった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 28 / 61あと 3 問で 50% の位置
上級構造・機能・工事・整備

消防法施行規則第26条第3項の渡り廊下による減算を行った結果、当該階に設置すべき避難器具の個数が1に満たない数となった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 同条第2項後段の規定が準用され、当該階に避難器具を設置しないことができる。

規則第26条第2項は後段で「当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる」と定めており、同条第3項は末尾で「この場合において、前項後段の規定を準用する」としている。したがって渡り廊下による減算でも、結果が1に満たなければ当該階に避難器具を設置しないことができる。必ず1個以上必要とする1、切り上げを求める2、減算に下限があるとする3はいずれもこの準用規定に反する。なお同条第4項の避難橋による減算にも第2項後段が準用されるが、減算の結果として代わりに避難橋の設置を義務付ける規定はないため5も誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第3項(同条第2項後段の準用)

関連キーワード: 設置個数の減免・渡り廊下・準用・設置しないことができる・消防法施行規則第26条

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