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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第10問: 避難器具の取付け具に用いる材料について、消防法施行規則第27条第1項が定める内容として正しいものはどれか。

問題 10 / 46あと 4 問で 30% に到達
中級構造・機能・工事・整備難易度目安 51%

避難器具の取付け具に用いる材料について、消防法施行規則第27条第1項が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 日本産業規格G3101若しくはG3444に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあっては耐食加工を施したものであること。

規則第27条第1項第5号ロは、つり下げはしごの取付け具の材料について「日本産業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること」と定めており、同趣旨の規定が緩降機(第6号ハ(ハ))、救助袋(第10号ニ)にも置かれている。2つの規格はいずれか一方でよく、同等以上のものでも代替できるから選択肢2・3は誤り。耐食性がなくても耐食加工を施せば用いることができるので選択肢4も誤り。第5号ロは「イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)」と明記しているため、選択肢5も誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第27条第1項第5号ロ(第6号ハ(ハ)・第10号ニも同趣旨)

関連キーワード: 取付け具・日本産業規格・G3101・G3444・耐食加工

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