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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第1問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表には、階の区分ごとに適応する避難器具が掲げられている。次のうち、この表に避難器具として掲げられていないものはどれか。

問題 1 / 46あと 4 問で 10% に到達
初級構造・機能・工事・整備難易度目安 86%

消防法施行令第25条第2項第1号の表には、階の区分ごとに適応する避難器具が掲げられている。次のうち、この表に避難器具として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 避難用エレベーター

令第25条第2項第1号の表に現れる避難器具は、滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難ロープ・避難用タラップの8種類であり、「避難用エレベーター」という器具は表のどのセルにも存在しない。避難橋・滑り棒・避難用タラップ・避難ロープはいずれも表に実際に掲げられている。なお滑り棒と避難ロープは表の中でも登場するセルが限られており、第2号・第3号の防火対象物の二階と第5号の防火対象物の二階にしか現れない点も併せて押さえておきたい。表記は令では「滑り台」「滑り棒」、規則第27条では「すべり台」「すべり棒」となっている。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表

関連キーワード: 避難器具の種類・令25条2項1号・適応表・避難用タラップ・滑り棒

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