メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・復習・広告非表示) を無料体験中です。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第27問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第1号の防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の行に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 27 / 44あと 4 問で 70% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 60%

消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第1号の防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の行に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 二階では避難はしごが適応するが、三階以上の階では適応せず、さらに六階以上の階では緩降機も適応しない

表の第一号の行は、地階が避難はしご・避難用タラップ、二階が滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ、三階及び四階又は五階が滑り台・救助袋・緩降機・避難橋、六階以上の階が滑り台・救助袋・避難橋である。すなわち三階以上で避難はしごが外れ、六階以上でさらに緩降機が外れる二段階の絞り込みになっている。滑り台・救助袋・避難橋は二階から六階以上の階までいずれの階でも適応するので、これらが外れるとする選択肢は誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表

関連キーワード: 適応する避難器具・令第25条第1項第1号・緩降機・六階以上の階

PR5類専用の総合テキストは実質これ1冊 3.8

よくわかる!第5類消防設備士試験

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック