消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第27問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第1号の防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の行に関する記述として、正しいものはどれか。
消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第1号の防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の行に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 二階では避難はしごが適応するが、三階以上の階では適応せず、さらに六階以上の階では緩降機も適応しない
表の第一号の行は、地階が避難はしご・避難用タラップ、二階が滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ、三階及び四階又は五階が滑り台・救助袋・緩降機・避難橋、六階以上の階が滑り台・救助袋・避難橋である。すなわち三階以上で避難はしごが外れ、六階以上でさらに緩降機が外れる二段階の絞り込みになっている。滑り台・救助袋・避難橋は二階から六階以上の階までいずれの階でも適応するので、これらが外れるとする選択肢は誤りである。緩降機が外れるのは六階以上の階だけであるから、四階又は五階で緩降機が適応しないとする記述も表と食い違う。
根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
関連キーワード: 適応する避難器具・令第25条第1項第1号・緩降機・六階以上の階
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