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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第25問: 消防法施行令第25条第1項第4号に該当する階があり、その収容人員は1,000人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正し

問題 25 / 44あと 2 問で 60% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 49%

消防法施行令第25条第1項第4号に該当する階があり、その収容人員は1,000人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正しいものはどれか。なお、消防法施行規則第26条による個数の減免は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 四個

令第25条第2項第1号は、同条第1項第四号に掲げる階について「収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上」と定める。1,000人は三百人を超えるので、基本の一個に、超過分700人を三百人までごとに区切った三区分(三百人・三百人・百人)に対応する三個を加え、合計四個以上となる。十個は百人ごと、五個は二百人ごとの刻みを誤って当てはめた値である。第四号の階は刻みが三百人と最も大きいため、同じ収容人員でも必要個数は少なくなる。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号

関連キーワード: 設置個数の算定・三百人ごとに一個・令第25条第2項第1号・令第25条第1項第4号

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