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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第120問: 光電式分離型感知器を用いる場合の一の警戒区域の一辺の長さに関する消防法施行令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 120 / 130あと 10 問で 100% の位置
上級構造・機能・工事・整備

光電式分離型感知器を用いる場合の一の警戒区域の一辺の長さに関する消防法施行令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 100メートル以下とすることができる

消防法施行令第21条第2項第2号の括弧書きは、光電式分離型感知器を設置する場合の一の警戒区域の一辺の長さを100メートル以下とすることができると定めています。送光部と受光部の間の光軸で広い空間を監視する感知器なので、通常の50メートル以下より長い辺が認められています。面積の600平方メートル以下(見通せる場合は1,000平方メートル以下)という基準は変わりません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・警戒区域・光電式分離型・100メートル

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