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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第108問: 自動火災報知設備の感知器を設けないことができる部分として、消防法施行規則上誤っているものはどれか。

問題 108 / 130あと 9 問で 90% の位置
中級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備の感知器を設けないことができる部分として、消防法施行規則上誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 天井裏で天井と上階の床との間の距離が1.5メートル未満の場所

消防法施行規則第23条第4項第1号ハは、天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の場所を感知器を設けないことができる部分としています。1.5メートルではありません。同号はほかに、取付け面の高さが20メートル以上である場所、上屋その他外部の気流が流通する場所を挙げ、煙感知器・熱煙複合式についてはじんあいや水蒸気が多量に滞留する場所、腐食性ガスが発生するおそれのある場所、厨房、著しく高温となる場所などを追加しています。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・設置除外・0.5メートル未満・規則第23条

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