消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第64問: P型発信機の機能及び保護板について、感知器等規格省令の定めとして正しいものはどれか。
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P型発信機の機能及び保護板について、感知器等規格省令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. P型発信機は、発信と同時に通話することができないものとされている
感知器等規格省令第2条第21号は、P型発信機を、各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものと定義している(3が正しい)。発信と同時に通話できるのはT型発信機(同条第22号)。1:受信機との間で相互に電話連絡をする装置(第32条第7号)は、P型一級発信機だけに求められる。2:指先で押し破る構造の保護板は、20ニュートンでは押し破られず、80ニュートンで押し破られ又は押し外されること(同条第5号)。4:P型は「固有の信号のみ」ではなく「共通又は固有」(第2条第21号)。5:押しボタンスイッチ前方の保護板(第32条第3号)はP型二級発信機にも求められる。
根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条、第32条
関連キーワード: P型発信機・T型発信機・保護板・P型二級発信機・押しボタンスイッチ
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