消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第61問: 定温式感知器の公称作動温度の区分として、規格省令上正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 63%
定温式感知器の公称作動温度の区分として、規格省令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 60℃以上150℃以下とし、60℃以上80℃以下のものは5℃刻み、80℃を超えるものは10℃刻みとする
感知器等規格省令第14条により、定温式感知器の公称作動温度は60℃以上150℃以下とし、60℃以上80℃以下のものは5℃刻み、80℃を超えるものは10℃刻みと定められている。したがって公称作動温度には60・65・70・75・80・90・100…150℃という系列が存在する。「下限60℃・上限150℃」「80℃を境に刻み幅が5℃から10℃へ変わる」の2点が出題の中心で、数値を1つずらした選択肢が定番のひっかけとなる。感度試験は公称作動温度の125%の温度の気流に投入して行われることもあわせて押さえておきたい。
関連キーワード: 定温式感知器・公称作動温度・60℃以上150℃以下・規格省令
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