消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第59問: 自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物(令第21条第1項第12号に掲げるものを除く。)について、場所と、消防法施行規則第23条第5項によりその場所に
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自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物(令第21条第1項第12号に掲げるものを除く。)について、場所と、消防法施行規則第23条第5項によりその場所に設けなければならないとされる感知器の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. エレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクト ― 煙感知器
消防法施行規則第23条第5項は、令第21条第1項(第12号を除く。)の防火対象物について、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの(同項第3号)には煙感知器を設けると定めている(3が正しい)。1:天井等の高さが15メートル以上20メートル未満の場所は煙感知器又は炎感知器(同項第4号)。2:20メートル以上の場所は炎感知器(同項第5号)で、炎感知器以外の感知器はそもそも設けない場所である(同条第4項第1号イ)。4:階段及び傾斜路は煙感知器(同条第5項第1号)。5:一定の用途の廊下及び通路は煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器(同項第2号)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第1号、第5項
関連キーワード: 煙感知器・炎感知器・熱煙複合式スポット型感知器・エレベーターの昇降路・天井等の高さ
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