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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第59問: 自動火災報知設備において、煙感知器(光電式スポット型・イオン化式スポット型)を設置することが義務付けられている場所として正しいものはどれか。

問題 59 / 73あと 7 問で 90% に到達
上級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備において、煙感知器(光電式スポット型・イオン化式スポット型)を設置することが義務付けられている場所として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 廊下・通路・階段・傾斜路・エレベーター昇降路・パイプシャフト等、煙が流入しやすく火災の早期発見が特に重要な場所には煙感知器の設置が義務付けられる

煙感知器を設けなければならない場所を定めているのは消防法施行規則第23条第5項である(第4項第1号はむしろ感知器を設けない部分=設置除外の規定なので混同しないこと)。同項第1号が階段及び傾斜路、第2号が廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る)、第3号がエレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するものである。これらの場所は煙が通過・滞留しやすく火災初期に煙が到達するため、熱感知器より煙感知器のほうが早期の検知を期待できる。なお天井等の高さについては、15m以上20m未満が煙感知器又は炎感知器(同項第4号)、20m以上は炎感知器(同項第5号)であり、「20mを超えると煙感知器」ではない。取付け面の高さが20m以上の場所は炎感知器を除く感知器の設置除外場所でもある(第23条第4項第1号イ)。

関連キーワード: 煙感知器設置義務・廊下階段・設置基準・光電式スポット型

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