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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第58問: 消防用設備等の工事に係る届出について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。

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消防用設備等の工事に係る届出について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 着工届の期限は、工事整備対象設備等の工事に着手しようとする日の10日前までとされている

消防法第17条の14は、甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類・工事の場所などを消防長又は消防署長に届け出ると定める(4が正しい)。1:着工届を出すのは甲種消防設備士で、防火対象物の関係者ではない(同条)。2:設置届は、工事が完了した日から4日以内に関係者が届け出る(法第17条の3の2、施行規則第31条の3第1項)。3:届出先は消防長又は消防署長(法第17条の14)。5:着工届の対象は第17条の5の政令で定める工事(設置に係るもの)で、整備は含まれない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の14、第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3

関連キーワード: 着工届・設置届・甲種消防設備士・工事整備対象設備等・消防長又は消防署長

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