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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第5問: 自動火災報知設備の感知器を設置しなくてよい場所として、消防法施行規則上適切なものはどれか。

問題 5 / 73あと 3 問で 10% に到達
初級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備の感知器を設置しなくてよい場所として、消防法施行規則上適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 天井裏で、天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所

感知器を設けない部分は消防法施行規則第23条第4項第1号にイからヘまでとして限定列挙されており、このうちイ・ロ・ハは感知器の種別を問わない共通の除外である。ハの「天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所」が選択肢1にあたる(残るイは取付け面の高さが20m以上の場所(炎感知器を除く)、ロは上屋その他外部の気流が流通する場所で有効に感知できないもの)。注意したいのが選択肢2で、規則第23条第4項第1号ニ(イ)が「じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所」を除外しているのは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器についてであり、同号ホ(ロ)が水蒸気の場所を除外しているのは炎感知器についてである。熱感知器は除外されておらず、規則別表第一の二の三により定温式特種又は一種(公称作動温度75度以下・防水型)等を設けることになる。つまりニ・ホは感知器の免除ではなく「使える感知器の種別の絞り込み」であり、脱衣室は防水型の熱感知器を設ける場所である。エレベーターの昇降路は除外どころか規則第23条第5項第3号により煙感知器を設けなければならない場所であり(選択肢4は誤り)、機械室・屋内駐車場にも除外規定はない(選択肢3・5は誤り)。なお便所(トイレ)が感知器を要しないとされる根拠は第23条第4項第1号ではなく、第23条第6項第3号が対象範囲から「廊下、便所その他これらに類する場所」を除いている点にある。浴室については規則に明文がなく、便所に類する場所とする解釈と各消防本部の審査基準による運用である。

関連キーワード: 感知器設置除外・天井裏・脱衣室・防水型・設置基準

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