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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第4問: 自動火災報知設備における地区音響装置の設置基準として正しいものはどれか。

問題 4 / 73あと 4 問で 10% に到達
初級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備における地区音響装置の設置基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設置する

地区音響装置は、各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるよう設置しなければならない(消防法施行規則第24条第5号ニ)。音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上(同条第5号イ(イ))であり、音声により警報を発するものは92dB以上(同条第5号の2イ(イ))と定められている。70dB以上という基準は地区音響装置には存在せず、これはガス漏れ火災警報設備の検知区域警報装置の基準(第24条の2の3)である。また、地区音響装置の取付工事は甲種4類消防設備士の工事範囲であり、乙種は整備・点検のみ行える。発信機(人が押すボタン)は同条第8号の2イにより歩行距離50m以下と定められており、地区音響装置の水平距離25mとは距離の種類も数値も異なるため混同しやすい論点である。

関連キーワード: 地区音響装置・設置基準・水平距離25m・音圧

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