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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第62問: 特定主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての事務所ビル(各階の床面積220m²・天井高3.0m・各階の一辺の最大長さ18m)に、地上4階を貫く階段室が1系統(垂

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特定主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての事務所ビル(各階の床面積220m²・天井高3.0m・各階の一辺の最大長さ18m)に、地上4階を貫く階段室が1系統(垂直距離13m)ある。この建物に必要な警戒区域の最小数として正しいものはどれか。ただし階段室には煙感知器を設けるものとし、各室は主要な出入口から内部を見通せないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 3区域

消防法施行令第21条・施行規則第23条により、1警戒区域は①面積600m²以下、②一辺50m以下、③2以上の階にわたらないことが原則である。ただし例外として「2の階にわたって警戒区域を設定する場合であっても、その2の階にわたる警戒区域の床面積の合計が500m²以下のとき」は上下2階を1警戒区域にまとめることができる。本問の各階は220m²(600m²以下・一辺18m≦50m)で、上下2階の合計は220+220=440m²≦500m²のため、1・2階で1区域、3・4階で1区域とまとめられ、居室部分は4階分で2区域となる。ただし例外は『2の階』までが上限で、3階分をまとめて1区域とすることはできない。階段室は、階段・傾斜路について垂直距離45m以下ごとに1区域とする消防庁の運用基準(令・規則に規定は無い)により、13mは1区域(煙感知器を設置)となる。したがって最小は、居室部分2区域+階段室1区域=3区域である。各階を個別に1区域とすると4区域+階段1区域=5区域となり最小ではなく、全4階を1区域にまとめると規定違反となる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条・消防法施行規則第23条

関連キーワード: 警戒区域・面積算定・500m²・上級

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