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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第54問: 主要構造部を耐火構造以外(木造)とした工場の休憩室(天井高2.7m、床面積95m²)に差動式スポット型感知器2種を設置する場合、設置すべき感知器の最小個数として

問題 54 / 63あと 3 問で 90% に到達
初級実技(鑑別・製図)

主要構造部を耐火構造以外(木造)とした工場の休憩室(天井高2.7m、床面積95m²)に差動式スポット型感知器2種を設置する場合、設置すべき感知器の最小個数として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 3個

消防法施行規則第23条の感知面積表により、差動式スポット型感知器2種の感知面積は、主要構造部が耐火構造以外(木造等)・取付高さ4m未満の場合1個あたり40m²である。計算:95m² ÷ 40m²/個 = 2.375 → 端数は切り上げるため最小3個が必要である。主要構造部が耐火構造・取付高さ4m未満であれば70m²/個となり95 ÷ 70 = 1.36… → 2個で足りるが、本問は木造(耐火構造以外)のため40m²/個を適用する(選択肢2の2個は耐火構造と取り違えた誤り)。取付高さが4m以上8m未満(その他)の場合は25m²/個となり95 ÷ 25 = 3.8 → 4個に増える。構造(耐火/その他)・取付高さ・感度区分の3条件で感知面積が変わるため、条件を正確に読み取ることが重要である。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 感知器設置個数・差動式スポット型2種・計算・木造

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