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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第53問: 屋内に設置する炎感知器(道路の用に供される部分に設けるものを除く)の設置基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 53 / 63あと 4 問で 90% に到達
上級実技(鑑別・製図)

屋内に設置する炎感知器(道路の用に供される部分に設けるものを除く)の設置基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 監視空間(床面から高さ1.2mまでの空間)の各部分から感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設ける

消防法施行規則第23条により、炎感知器(道路の用に供される部分に設けるものを除く)は、①天井等または壁に設けること、②壁によって区画された区域ごとに、監視空間(当該区域の床面から高さ1.2mまでの空間)の各部分から感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること、③障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること、④日光を受けない位置に設けること(感知障害が生じないよう遮光板等を設けた場合を除く)と定められている。よって選択肢3が正しい。監視空間の高さは0.3mではなく床面から1.2mである(選択肢1は誤り)。天井等だけでなく壁への設置も認められている(選択肢2は誤り)。障害物がある場合は有効に感知できる位置に設けなければならない(選択肢4は誤り)。日光は紫外線・赤外線を含み誤報(感知障害)の原因となるため、遮光措置のない直射日光下への設置は認められない(選択肢5は誤り)。

関連キーワード: 炎感知器・監視空間・1.2m・公称監視距離

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