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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第49問: 廊下・通路に光電式スポット型感知器2種を設置する場合の設置基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 49 / 63あと 2 問で 80% に到達
中級実技(鑑別・製図)

廊下・通路に光電式スポット型感知器2種を設置する場合の設置基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 歩行距離30mにつき1個以上を設ける

消防法施行規則第23条により、廊下・通路に煙感知器(光電式スポット型等)を設置する場合、1種・2種は歩行距離30mにつき1個以上、3種は歩行距離20mにつき1個以上を設けなければならない(選択肢2が正しい)。基準は「水平距離」ではなく、実際に歩く経路に沿って測る「歩行距離」である点に注意する。階段・傾斜路の場合は垂直距離15m(3種は10m)につき1個以上という別の基準が適用される。選択肢1の20mは3種の感知器に適用される基準。選択肢3の15mは階段・傾斜路の垂直距離との混同。選択肢4の50mは発信機の設置基準(各階の各部分から発信機まで歩行距離50m以下)であり距離の種類も値も異なる。選択肢5の45mは階段・傾斜路の警戒区域を区切る垂直距離の基準であり、感知器の設置間隔の基準ではない。

関連キーワード: 煙感知器・廊下通路・歩行距離30m・設置基準

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