消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第48問: 特定主要構造部を耐火構造以外(木造)とした物品販売店舗の売場(天井高3.2m、床面積110m²)に定温式スポット型感知器1種を設置する場合、設置すべき感知器の最
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中級推定正答率 約 65%
特定主要構造部を耐火構造以外(木造)とした物品販売店舗の売場(天井高3.2m、床面積110m²)に定温式スポット型感知器1種を設置する場合、設置すべき感知器の最小個数として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 4個
消防法施行規則第23条の感知面積表により、定温式スポット型感知器1種の感知面積は、特定主要構造部が耐火構造以外(木造等)・取付高さ4m未満の場合1個あたり30m²である。計算:110m² ÷ 30m²/個 = 3.66… → 端数は切り上げるため最小4個が必要である。特定主要構造部が耐火構造・取付高さ4m未満であれば60m²/個となり110 ÷ 60 = 1.83… → 2個で済むが、本問は木造(耐火構造以外)のため30m²/個を適用する。なお定温式スポット型特種・耐火構造以外・4m未満は40m²/個(110 ÷ 40 = 2.75 → 3個)であり、感度区分によっても感知面積が異なる。構造(耐火/その他)・取付高さ(4m未満/4m以上8m未満)・感度区分の3条件を正確に読み取って感知面積を選ぶことが重要である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条
関連キーワード: 感知器設置個数・定温式スポット型1種・計算・木造
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