消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第37問: 自動火災報知設備の感知器の設置が免除される場所として、消防法施行規則の規定上正しいものはどれか。①便所。②天井高8mを超える部分で適切な感知器を選定できない場合
自動火災報知設備の感知器の設置が免除される場所として、消防法施行規則の規定上正しいものはどれか。①便所。②天井高8mを超える部分で適切な感知器を選定できない場合。③共同住宅の共用部(廊下)。④主要構造部を耐火構造とした建物内の機械換気設備のダクト内。⑤床面積が1m²未満の収納スペース。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. ①のみ
消防法施行規則に基づく感知器設置省略の可否は次のとおり。①便所:規則第23条第6項第3号が対象範囲から「廊下、便所その他これらに類する場所」を除いているため省略できる(正しい)。よく見かける「主要構造部を耐火構造とした建物に限る」という条件は便所には付かない(耐火構造の限定が付くのは天井裏=消防法施行令第21条第2項第3号ただし書)。浴室・シャワー室は規則に明文がなく、便所に類する場所とする解釈と各消防本部の審査基準による運用である。②天井高8mを超える部分:省略はできず、取付け面の高さに応じた種別の感知器を選択して設置する(誤り。感知器そのものが除外されるのは取付け面の高さが20m以上の場合で、しかも炎感知器は除かれる=規則第23条第4項第1号イ)。③共同住宅の共用廊下:省略できない(誤り)。規則第23条第5項第2号は「廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで…に掲げる防火対象物の部分に限る。)」に煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けよと定めており、共同住宅(同表(五)項ロ)はこの範囲に含まれる。④ダクト内:エレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するものは、むしろ規則第23条第5項第3号により煙感知器を設けなければならない場所である(誤り)。⑤床面積1m²未満の収納スペース:規則第23条第4項第1号の除外に面積要件は存在せず、「床面積2m²以下の省略特例」という規定も規則には無い(誤り。実務で使われる「水平断面積1㎡未満のパイプシャフト等」は条文ではなく各消防本部の審査基準による運用値)。したがって条文上省略できると言えるのは①のみであり選択肢1が最も適切。
関連キーワード: 感知器省略・設置免除・上級・法令
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